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林地価格21年連続で下落!? ~ 山林活用ドットコム~
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山林活用ドットコム メールマガジン Vol.003
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▼目次
┠ 林地価格21年連続で下落(日本不動産研究所発表)
【山元素地価格および山元立木価格調査を公表】

┠ 今月のお問合せ・ご相談事例
【大規模な山林所有者の方からのお問合せ増加】

┠ 山林についての勉強部屋
【山林の情報 森林簿・森林計画図の取得のコツを伝授】

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読者の皆様へ
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秋も深まり、お鍋とストーブが恋しい季節となりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
個人的な話で恐縮ですが、我が家には薪ストーブが
あり、子供たちもストーブの炎を見ることが冬の風物詩
となっています。
そのような中、いつもの日刊木材新聞に目を通して
いると、あっと驚くような記事が掲載されていました。
DLD(長野県伊那市本社 三ツ井陽一社長)
が薪の供給システムを確立し宅配サービスを行っている
とのこと。しかも、薪のストックが半端じゃないのです。
ついに、やったか!という驚きと、ついにやられたか
というちょっと複雑な心境となりました。

バイオマスの最も有効な利用法は、薪としてそのまま
燃やして暖をとる。これが一番よいと密かに信じている
担当MMでした。
興味がある方はこちらへ
http://info.sanrin-katsuyo.com/?eid=45

山林活用ドットコム 担当MM

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林地価格21年連続で下落! 日本不動産研究所
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【山元素地価格および山元立木価格調査を公表】

■下がり続ける山林 実態が浮き彫りに!!

日本不動産研究所は25日、「山元素地及び山元立木価格調査」
を公表した。

それによると、12年3月末現在の山林素地価格(全国平均10㌃当り)
は、用材林地が4万7350円(前年比3.9%減)、薪炭林地は3万1695円
(同3.0%減)となった。林地価格は、1992年以降21年連続で下落し、
73年に記録した4万7617円に近い水準まで低下した。

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今月のお問合せ・相談事例
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【発電所のニュースも影響?大小合わせて兵庫県から3件のお問合せ】

兵庫の山林(0.4ha)のお問合せ

東京在住の方から、兵庫県の山林(0.4ha)のお問合せを頂きました。

今回の事例も前回の千葉県と同様、山林の面積が小面積であったため、
直接のお取引に至ることは出来ませんでした。
このように、小面積の山林所有者の方は非常に大勢いらっしゃると
思いますが、資産として活用できず、塩漬けとなってしまう方が殆ど
ではないでしょうか?
この度の当方のアドバイスとしては、森林組合の方へのご相談を
提案させて頂きました。集約化施業を積極的に進めている森林組合
ですと、近隣の山林を取りまとめる作業を行っている場合もあるからです。
小面積だけで、間伐を行っても採算に合わない山林でも、タイミングが
あえば管理が可能となる可能性もあるわけです。

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山林についての勉強部屋
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【森林簿・森林計画図の取得のコツを伝授!!】

■所有する山林を知る上で、まずは、手元に置いておきたい最も基礎的な資料です。

所有する山林を知る上で、行政の発行する森林簿・森林計画図は是非手元に置いておきたい最も基礎的な資料です。

ここでは、入手の際の 「ポイント」をご紹介します!

全国すべての行政の対応が統一されているわけではないので「これで万全!」とは行かないかもしれません、お役にたてると良いのですが・・・。

山林活用ドットコムの経験としては、次の基本スタンスで問い合わせするのが良いと考えています。

◎問い合わせに際する基本スタンス

「森林所有者である私○○は、森林を管理(間伐など)する目的で、森林簿・森林計画図が必要である。取得の方法を指導してもらいたい」

<森林簿・森林計画図入手の際の3つのポイント>

①入手先を調べましょう。

一般的に、都道府県の出先事務所、市町村となっています。一部の地域で森林組合でもこのデータを管理している場合もあるようです。森林組合に加入されていらっしゃる方は、まずご相談されるのもよいでしょう。

②担当者を確認しましょう。

森林簿・森林計画図の請求は、あまり一般的でないため直接担当者でなければ発行出来ない場合もあるようです。事前に、上記の基本スタンスを説明し、担当者に話を通しておきましょう。

③森林簿・森林計画図の交付申請をしましょう。

準備するもの
        ○身分証明書  (免許書等)
○所有する山林の地番等分かるもの(固定資産税明細書など)
(保安林の場合は、課税対象でないため登記簿謄本など)
○交付申請書
(行政によっては、ホームページ等で申請書をダウンロード可能)

ポイント  閲覧ではなく、交付(書類発行) してもらいましょう!

ポイント  利用目的は「所有森林の管理(間伐等)のため」と記入しましょう!

解説  森林所有者が林業経営または、森林の管理をするために利用する

だから、自分の山林だけ良いので、森林簿・森林計画図が必要というスタンス

(資産を確認したいという説明では、森林簿等の性格上適切でないため許可されない場合がある。)

<山林活用ドットコムの過去の失敗事例>

失敗事例 その
「森林簿・森林計画図のコピーを下さい。」と行政に伝えたところ、プライバシーの観点からコピーをお渡しすることは出来ないと言われた。慣れた方だと、その使用の目的にしたがって、適切なご指導をもらえたはずなのですが、請求する側も目的が明確でなく発行は、後日となってしまった。

失敗事例 その2
 直接窓口に請求に行ったところ、担当者不在の為、要領を得ず発行してもらえなかった。後日再度訪問してようやく発行された。→ 住民票などの一般的な書類と異なり、担当者以外の職員さんでは発行できない場合もあるようです。事前に、担当職員の方とお約束をされることで、無駄な時間を費やさずに済みます。

<こぼれ話 森林簿・森林計画図の精度について>
これまで山林活用ドットコムhttp://sanrin-katsuyo.com/yama.htmlでご紹介したとおり、所有する山林の現況(所有境界・面積等)と森林簿・森林計画図は一致していないこともある点注意が必要です。

これらは、主に都道府県林務部局森林計画担当係による森林資源構成表作成業務に用いられてきた資料のようです。つまり、行政が統計上の森林資源の把握を目的とした業務用資料なのです。したがって、1つ1つのデータの信憑性を確認する作業は行っておらず、航空写真や、聞き取りによって概ね把握しているといった性格を理解すべきです。
しかし、民有林を把握する唯一といってよい基礎的な資料であることは間違いなく、これらの資料をスタートとし皆さんの山林をより正確に把握し、森林経営に活用することを山林活用ドットコムではお勧めしています。 具体的に入手の際の 「ポイント」をご紹介しましょう。
住民票などと違い、全国すべての行政の対応が統一されているわけではないので
対応は、様々なようです。発行に慣れている部署では、簡単に発行され
るのですが、そうでない場合も結構あるようです。

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今回は、ここまで