山林所得の計算方法を勉強しましょう。(平成24年9月20日現在)

国税庁のホームページで山林所得を検索すると、山林所得の計算方法が掲載されています。
ざっと以下の通りです。

山林所得の金額は、次のように計算します。

「総収入金額」-「必要経費」-「特別控除額(最高50万円)」=「山林所得の金額」

○「総収入金額」とは
譲渡の対価が収入金額となります。← 非常にシンプルな説明です

○「必要経費」
植林費などの取得費のほか、下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、
さらに、伐採費、搬出費、仲介手数料などの譲渡費用がこれにあたります。
*必要経費の特例

必要経費には、概算経費控除といわれる特例もあります。
伐採または譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を
伐採又は譲渡した場合、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の
50%に相当する金額に伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることが
できる。

山林所得は、15年以上所有していた山林の経費を差し引く特例措置も講じられているようです。

「注意」当ブログでの情報は、インターネットで掲載されている情報を独自に集約したものです。法律の内容は、時間と共に変化致します。実際に正式な情報をその都度確認されるようお願い致します。