すでに、当ブログでもご紹介したとおり、7月1日より 電気事業者による再生可能エネルギー電気の固定買取制度が7月1日より施行されています。木質バイオマスを利用して発電した電気は、バイオマスの種類によって買取価格が決められているため、どの様な種類のバイオマスを用いたかバイオマスの種類ごとに証明が必要になります。
この度、林野庁ではこの制度に関わり「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」を設け、ガイドラインに対する疑問に答えるために、Q&Aの形で取りまとめ発表されています。

項目は、以下の通り
<木質バイオマス発電一般>
○買取制度を施行した場合の、問題点や疑問点に関する考え方など

<ガイドライン関係>
1. 「ガイドラインの趣旨」
ガイドラインに対する一般的な疑問
2. 「対象バイオマス」
○対象バイオマス区分、定義について
○間伐材由来の木質バイオマスについて
○一般バイオマスについて
○その他木質バイオマスについて
3. 「分別管理」
分別管理についての一般的な疑問
4. 「証明書」
各種証明書に関する一般的な疑問
5. 「団体認定および自主行動規範」
本項目に関する一般的な疑問
6. 罰則・事業者の責任

以上 林野庁のHPにも掲載されています。http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/hatudenriyou_guideline.html

森林所有者の方にとって関心があると思われる質問は、ほんの1例ですが

(問30)伐採時の作業道として伐採・搬出される木材は、どの価格を適用するのか?

などがありました。回答要約するとOKであるが、それぞれ「間伐材等由来木質バイオマス」、「一般木質バイオマス」の証明が必要で、それに応じた電力買取価格が適応されるとのこと。
なお、これらの価格の適用にあたっては、事後の伐採届等による証明が必要となっています。
証明がなされていない場合、13円/kWhの価格が適応されるため、燃料木材も高くは買ってもらえないわけです。

以上 全79問におよぶ Q&Aが掲載されています。