山林所得とは   (平成24年8月31日記載)

税法上の所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、そして山林所得の10種類であります。

山林所得とは、山林を伐採したり、立木の状態で譲渡した場合に発生する所得であり、山林所有者が何十年という長い年月と経費、労働を掛けて育成した結果、ようやくその対価として得られたものと考えられます。

したがって、その税額は5分5乗方式という計算方法(山林所得を5等分×その額に相当する税率よりもとめられる税額×5倍=納税額)が用いられます。これにより、山林所得は、長年の成果が一度に発生する性格上、低い税額に計算されるのです。

また、山林所得は、分離課税の対象でもあります。つまり、山林による所得がある年発生したからといって、他の所得と合算して税額を算出するとその年は急に税額が大きくなってしまい、納税者の負担が大きくなってしまうことのないよう、他の所得とは別に税額を計上することになっているようです。

ここで注意が必要です。上記の性格上、「山林を取得してから5年以内に伐採・譲渡」した場合は、この措置は受けることが出来ず、その所得は「事業所得・雑所得」としてみなされます。

<今回のキーワード>
○5分5乗方式
○分離課税
○取得して5年以内の転売は、「事業所得・雑所得」となる

山林所得の計算方法は次の機会に勉強しましょう。

[注意]
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