所有する山林を知る上で、行政の発行する森林簿・森林計画図は是非手元に置いておきたい最も基礎的な資料です。

ここでは、入手の際の 「ポイント」をご紹介します!

全国すべての行政の対応が統一されているわけではないので「これで万全!」とは行かないかもしれません、お役にたてると良いのですが・・・。

山林活用ドットコムの経験としては、次の基本スタンスで問い合わせするのが良いと考えています。

◎問い合わせに際する基本スタンス

「森林所有者である私○○は、森林を管理(間伐など)する目的で、森林簿・森林計画図が必要である。取得の方法を指導してもらいたい」

<森林簿・森林計画図入手の際の3つのポイント>

?入手先を調べましょう。

一般的に、都道府県の出先事務所、市町村となっています。一部の地域で森林組合でもこのデータを管理している場合もあるようです。森林組合に加入されていらっしゃる方は、まずご相談されるのもよいでしょう。

?担当者を確認しましょう。

森林簿・森林計画図の請求は、あまり一般的でないため直接担当者でなければ発行出来ない場合もあるようです。事前に、上記の基本スタンスを説明し、担当者に話を通しておきましょう。

?森林簿・森林計画図の交付申請をしましょう。

準備するもの
        ○身分証明書  (免許書等)
○所有する山林の地番等分かるもの(固定資産税明細書など)
(保安林の場合は、課税対象でないため登記簿謄本など)
○交付申請書 (行政によっては、ホームページ等で申請書をダウンロード可能)

ポイント  閲覧ではなく、交付(書類発行) してもらいましょう!

ポイント  利用目的は「所有森林の管理(間伐等)のため」と記入しましょう!

解説  森林所有者が林業経営または、森林の管理をするために利用する

だから、自分の山林だけ良いので、森林簿・森林計画図が必要というスタンス

(資産を確認したいという説明では、森林簿等の性格上適切でないため許可されない場合がある。)

<山林活用ドットコムの過去の失敗事例>

失敗事例 その
「森林簿・森林計画図のコピーを下さい。」と行政に伝えたところ、プライバシーの観点からコピーをお渡しすることは出来ないと言われた。慣れた方だと、その使用の目的にしたがって、適切なご指導をもらえたはずなのですが、請求する側も目的が明確でなく発行は、後日となってしまった。

失敗事例 その2
 直接窓口に請求に行ったところ、担当者不在の為、要領を得ず発行してもらえなかった。後日再度訪問してようやく発行された。→ 住民票などの一般的な書類と異なり、担当者以外の職員さんでは発行できない場合もあるようです。事前に、担当職員の方とお約束をされることで、無駄な時間を費やさずに済みます。

<こぼれ話 森林簿・森林計画図の精度について>
これまで山林活用ドットコムhttp://sanrin-katsuyo.com/yama.htmlでご紹介したとおり、所有する山林の現況(所有境界・面積等)と森林簿・森林計画図は一致していないこともある点注意が必要です。

これらは、主に都道府県林務部局森林計画担当係による森林資源構成表作成業務に用いられてきた資料のようです。つまり、行政が統計上の森林資源の把握を目的とした業務用資料なのです。したがって、1つ1つのデータの信憑性を確認する作業は行っておらず、航空写真や、聞き取りによって概ね把握しているといった性格を理解すべきです。
しかし、民有林を把握する唯一といってよい基礎的な資料であることは間違いなく、これらの資料をスタートとし皆さんの山林をより正確に把握し、森林経営に活用することを山林活用ドットコムではお勧めしています。