ここでは、山林の評価額の出し方を勉強してみましょう!

山林の評価額は、以下1)2)3)の3つの区分に分けられ、国税庁HPの路線価図のページにて
閲覧可能な「山林」の「評価倍率表」を用いて算出します。

「評価倍率表」 http://www.rosenka.nta.go.jp/

この、評価倍率表には、田、畑につづく「山林」の欄では当てはまる区分の略称と
固定資産税額にかける倍率、評価方式、造成費の算出方法等も示されています。

1)純山林   ;固定資産税評価額×倍率
2)中間山林   ;            同上
3)市街地山林  ;宅地比準方式*)、または倍率方式

1)2)は、単純に固定資産評価額に倍率表の数字を乗ずることで算出できます。

3)の市街地山林は、相続税の評価額算出の考え方は、「現在は山林だけれども、宅地にし田場合の評価はいくらか」という考えのもとに評価計算されるようです。したがって、その場所の固定資産額から造成費を差し引き山林の面積を乗ずることで相続税対象としての評価額が算出されます。

*)宅地比準方式とは;

(宅地とみなした場合の1m2あたりの価格ー1m2あたりの造成費)×山林面積[m2]

ここまで、勉強されたかたはお気づきかもしれませんが、固定資産税としては、さほど気にならなかった評価額が、相続税として評価される場合、その何倍にもなってしまうことがあるのです。相続税で化けると言われる山林。平成27年1月より相続税の改正により基礎控除額が大幅に削減されることが決定されました。
http://info.sanrin-katsuyo.com/?eid=67

転ばぬ先の杖です。是非一度、ご自分の山林の相続税にかかわる評価額を計算してみてはいかがでしょうか?