平成25年 年始早々に、朝日新聞デジタルで記事が掲載されました。当HPでも、担当者のひとりごとのコーナーでご紹介しました。
http://info.sanrin-katsuyo.com/manage/?mode=write&eid=52
「北海道が今年3月に全国で初めて条例を成立させ、埼玉、群馬、茨城3県が続いた。いずれも水源地域の土地売買の事前届け出を国内外問わず義務づけ、違反して是正勧告に従わなければ企業や個人名を公表する内容。上田清司・埼玉県知事は「外資による取得に制限がかかる」としている。」
とのこと・・・。
平成25年1月現在の群馬県の事例をもとに、これらの条例が山林売買にどのような影響があるのか勉強してみました!(正確には、ご自身でHP等を通じてご確認下さい!)
◇群馬県水資源条例◇
http://www.pref.gunma.jp/04/e3000073.html(群馬県HPより)
◇森林の土地所有権等の事前届出制度(群馬県水源地域保全条例に基づく事前届出制度)◇
http://www.pref.gunma.jp/04/e3000074.html(群馬県HPより)
<ポイント>
◎制定の目的は?
森林は、水源涵(かん)養などの大切な役割を果たし、首都圏の人々の安全安心で豊かな暮らしを支えている。
↓
この森林を適正に整備・保全し、将来にわたって水源涵養機能を維持していくことは、水源地域を擁する「水源県ぐんま」の責務である。
↓
そのため、豊かな水を育む森林を保全することにより、県民をはじめ流域に暮らす全ての人々が森林のもたらす清らかで豊かな水を将来にわたって安心して利用することができるよう、この条例を制定しました。
◎条例の及ぶ地域は?
群馬県の場合、山があるエリア全域のようです。
http://www.pref.gunma.jp/04/e3000082.html
◎責務は?
県、県民、森林所有者等はそれぞれ、以下の責務があるとのこと
- 県 : 森林の現状の把握、森林の有する水源涵養機能の維持・増進に係る施策の総合的推進
- 県民 : 水源地域の保全の重要性に関する理解、県・市町村が実施する施策への協力
- 森林の所有者等 : 水源涵養機能等の大切な役割を有する森林の所有者等であることの認識、森林の適正な整備・保全、県・市町村が実施する施策への協力
◎事前の届出が必要なときは?
群馬県の森林の土地売買等の契約を締結する場合、面積の大小に関わらず、締結予定日の30日前までに群馬県知事に届出が必要
- 贈与契約
- 売買契約
- 交換契約
- 地上権の設定又は移転契約
- 地役権の設定契約
- 使用貸借による権利の設定又は移転契約
- 賃借権の設定又は移転契
◎だれが届けるのか?(届出義務者)
上記の契約を締結する前に届出するわけですから、通常もとの所有者と解釈されますね。
譲渡人等(契約に係る土地の所有権等を有する者)
◎主な届出事項は?
- 契約当事者の氏名・住所(法人は、名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地)
- 土地の所在・面積
- 所有権等の種別・内容
- 契約締結予定年月日
- 契約後における土地の利用目的
- 添付書類:契約に係る土地の位置を示す図面、登記事項証明書又は所有権等を有することを証する書類(売買契約書など)の写し
◎届出期限は?
契約締結予定日の30日前
◎届出方法は?
指定の事前届出書に必要事項を記入
↓
届出に係る土地の所在地を管轄する県環境森林事務所又は森林事務所に提出。
(事前届出書の内容に変更が生じたときは、速やかに変更届出書を提出する)
◎罰則等は?(無届、虚偽申請の場合の措置)
届出義務者が届出をしなかったり、虚偽の届出をしたとき
↓
報告要求又は是正勧告を受ける
さらに、正当な理由がなく、報告をしなかったり、勧告に従わなかったとき
↓
届出義務者の氏名・住所、勧告の内容又は報告を求めた事項、公表の理由を公表
以上が、群馬県での事例です。その他 北海道、埼玉、茨城の事例も調べてみました。基本理念は概ね同様ですが、内容が若干異なるようです。(特に北海道は、事前届けが3ヶ月前までに必要)
是非、みなさまもご自身でご確認下さい!!
北海道
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen_todokede.htm
埼玉県
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/rinsei/keikaku/contents/suigen-jyourei/index.html
茨城県
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/rinsei/keikaku/contents/suigen-jyourei/index.html